社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 うきはししゃかいふくしきょうぎかい
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通巻16号 平成18年6月15日発行

安心・安全生活 法律ワンポイントアドバイス

 うきは市社会福祉協議会では、市民の皆さまの相談窓口として、各種相談に応じられるようにしておりますが、お寄せいただく相談は、本当に多種多様な内容で、ちょっとした悩みごとから、とてもこじれて、法律による解決が必要なものまであります。
 そんな複雑な問題は、複雑に発展してしまう前に予防する事が大切ですので、今回より隔月で、日田公証役場の德弘至孝先生より、私たちの身近な法律問題についてのアドバイスを掲載していきます。

うきは市の皆さん今日は!
 既に広報「うきは」でご存じの方もあろうかと思いますが、日田公証役場(「日田市役所前交差点」の南東角)では、毎月2回、「無料日曜遺言公証法律相談」(電話で要予約/℡0973(24)6751)を行っており、その相談事例の中で、手遅れになった相談が多いことを大変心配しています。その中から、皆さんに是非知って頂きたい事として、今回は『遺言』についてお話しします。

遺言(ゆいごん)
 『遺言』というと、とかく「財産の多い人がするもの」とか、「死に際にするものだから、まだ早い」と思いがちですが、この考え方が、起こらなくてもよい紛争を死後に残すことが多いのです。
 そこで、市民の皆さんには、遺言について次のことを理解し、心配のある場合には、一日も早く、まず電話で公証役場に相談(平日でも予約すれば無料相談に応じます)していただきたいと思います。

1,まず、「自分が今死んだら、自分名義の財産は誰が相続するのか」ということを知っておくべきです。
 法律(民法)では、跡取りや先祖の祀り事をする相続人、自分の老後の世話をしてくれている相続人、家業を継ぐ相続人といえども、そうでない相続人と平等で相続させる建前になっていますので、そうしたくなければ、生前に遺言をしておくほかありません。
 夫婦に子どもがない場合、夫(又は妻)名義の財産は、残る妻(又は夫)がすべて相続できると思っている人が少なくありません。
 この場合、法律では、夫(又は妻)の兄弟姉妹(既に死亡している場合は、甥、姪まで)も相続人となり、相続手続きも相続人全員の分かる戸籍、印鑑証明等の多くの書類、遺産分割協議(相続人全員の実印の押印が必要)で、そうなってから相談に来られることが多いのです。
 遺言をしておけば、他の相続人の印は不要です。

2,相続人の中に判断能力を失っている方、行方不明の方、複数の未成年者がおられる場合、家庭裁判所で後見人、不在者財産管理人、特別代理人などを選任してもらわなければならず、この手続きにも相当の日時や費用がかかりますが、遺言をしておくことにより、死後スムーズに、経費も安く処理ができます。

3,遺言公正証書を作成した場合、死後の登記手続き、預貯金・有価証券の支払い手続き等が簡単で、迅速に、格段に安い費用でできることも、まだ知らない人が多いのですが、死後の手続きについても、早く公証人の無料相談を受け、確かな処理をするように準備していくことをお勧めします。

4,遺言は、遺言者が死亡した時に効力が発生するものですので、遺言者にとって最後まで自分の財産であり、生きているうちにどんなに使ってもよく、遺言を変えることもできるところから、何が起こるか分からない、自分と配偶者の将来を安心して過ごすのにも役立ちます。