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通巻20号 平成18年10月15日発行 |
今月も日田公証役場の「無料日曜遺言公証法律相談」(℡0973-24-6751)の相談事例から、是非知っておきたい、やさしい法律問題についてご紹介します。
【友人、親戚の人に気軽に金を貸したが、借用証書はもらっているもの、何度請求しても払ってもらえない。
離婚に際し養育費の支払いを約束してもらったが、支払ってもらえない。】
という相談が多くあります。
今回はそのような場合に対応できる公正証書についてお知らせします。
公正証書は、当事者が公証役場に出向き「こんな内容の契約を公正証書にしてほしい」と、公証人に言葉で述べ、公証人がその内容を法律的な表現で記載し、記載された内容を当事者が確認した上、公証人とともにその文書に署名、押印(通常実印を押すので、印鑑証明書が必要)して作成されます。
また、本人が公証役場に来られないときは、あらかじめ公証役場に相談して、委任状の作成方法を習うこともでき、その委任状を持った本人の代理人と相手方が、公証役場に出頭して作成することができます。
このようにして作成された公正証書のうち、金銭の支払いに関するものは、作成された時点で確定判決と同じ効力を持つこととなり、債務者が支払わないときは、改めて裁判をすることなく、迅速に債務者の給料その他の財産を差押え、債権を回収することができます。この効力が背景にありますので、債務者も自発的に支払うことが多いのです。
お金を貸すとき、離婚をするとき、当事者の話し合いがつけば、直ちに公正証書を作成することが、将来の安心につながります。売掛金が溜まったときなども、その時点で話し合いにより、債務の支払いにつき公正証書を作成できれば、同様の効果があります。
さて、今回でこの公証役場からのお知らせシリーズも3回目となりますが、6月号でも述べたとおり、
①跡取りに多くの財産を譲り、祖先の祀り事を託したいと思っている方、
②子どものない夫婦、
③相続人の中に判断能力を失った人(裁判所で代理人を選任しなければならない)・借金をして支払不能になっている人(被相続人の死亡後、その相続人の相続分が差押えられることがある)がおられる方
などで、遺言をしないままに亡くなられ、後の処理が大変難しくなっている(多くの経費と手間がかかる等)、いわば“手遅れ相談”が後を断ちません。もう一度6月号をお読みいただき、“今自分が亡くなったら、財産相続はどうなるのか”ということを考え、お気軽に早めに公証役場へご相談下さい。
※ 法律に関して困った事がありましら、公証役場までご相談下さい。