社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 うきはししゃかいふくしきょうぎかい
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通巻22号 平成18年12月15日発行

安心・安全生活 法律ワンポイント・アドバイス

今回も、日田公証役場の「無料日曜遺言公証法律相談」(電話0973-24-6751)の相談事例から、前回も少し取り上げた離婚に関する法律相談について御紹介します。

結婚後5年で、5歳と2歳の子どもがある29歳の女性から、夫が不倫関係を続け、家庭に入金しないので生活にも困っている状態であり離婚したい。離婚するに当たり法的にどのようなことに配慮しなければならないか
という相談が少なくありません。このような場合でも公証証書の作成が大変力を発揮することがあります。
このケースの場合、まず離婚の方法が問題となります。
離婚には、
①市役所に当事者双方が協議離婚届をする。
②家庭裁判所に離婚の調停申立てをし、調停が成立する、
③離婚の裁判を提起し、離婚の判決が確定する、
の3つの方法があります。
夫が家庭を顧みず、不貞や借金問題を引き起こしている場合などには、被害を受けている配偶者(無責配偶者)から相手方配偶者(有責配偶者)に対し、②の調停申し立てをし、それが成立しないときには③の裁判の訴えにより、離婚、慰謝料(無責配偶者への精神的苦痛に対して有責配偶者が償いをする金銭)、財産分与(夫婦共同体の財産の精算)、それに子の親権者及び養育費の決定をすることもできますが、時間と経費と手間を考え、双方がこれらの事項について話合いで解決することがほとんであると思われます。

話し合いで決めた場合、離婚と親権者の決定については協議離婚の届出により戸籍事項として記録されて解決しますが、子の養育費・慰謝料の支払や、財産分与については、私文書で契約しても、後で守られないときの対応は調停や裁判によらざるを得ず、それをおっくうに考える当事者は、結局泣寝入りせざるを得なくなります。

そこで、離婚の届け出をする前に、子の養育費・慰謝料の支払や、財産分与について当事者が公証役場で公正証書を作成しておくケースが増えています。国から権限を与えられた公証人が、双方当事者の話合いの結果を聞いて作成する公正証書は、これが作成された時から確定判決や調停調書と同じ効力を有しますので、相手方が決定した事項のうち金銭の支払を実行しないと、直ちに財産(給料等)の差押えができることを背景に、当事者が自発的に履行せざるをえなくする効果を発揮します。この公証証書では、子と別れて暮らす親が、離婚後どのように子との面接の方法など、将来の取り決めをすることもあります。

離婚に関しては、子の親権者を決定すること、多くの場合結婚により氏を変えている妻の婚氏続称(復氏後も結婚した氏をそのまま称すること)などについても正確な理解をしておくことが大切です。

さて、このシリーズ第1回(6月号)で述べましたが
①子どものない夫婦、②相続人の中に判断能力を失った人がおられる方が、遺言をしないまま亡くなられ、後の処理が大変難しくなっている(多くの経費と手間がかかる等)、いわば”手遅れ相談”が依然として後を断ちません。”今自分が亡くなったら、財産相続はどうなるか”ということを考え、心配に思われている方は早く公証役場へご相談下さい。
(以下次に続く)