社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 うきはししゃかいふくしきょうぎかい
そだてよう福祉のこころ ひろめよう福祉の輪
お問い合せホーム
通巻26号 平成19年4月16日発行

安心・安全生活 法律ワンポイントアドバイス

 これまで日田公証役場の「無料日曜遺言公証法律相談」(電話0973ー24ー6751)の相談事例に関連して、5回にわたり御紹介してきましたが、最後となる今回は、人権問題と法律の関係について述べたいと思います。

 私自身が長年取り組んできた人権問題について、その発生原因を考えてみると、次の2点についての心構えが欠けていると思います。

 その1つは、常に「相手の立場に立って行動する思いやりの心」(中国の故事に「己の欲せざること、他人に施すことなかれ」とあると同じです。)を身に付けているかということ、

 2つ目は、「事実関係を正しく把握し、また常に法律を知る努力をし、法的ルールに則って行動する」ことができているかということ、です。

 社会には、いまだに結婚問題等における部落差別、ハンセン病の元患者に対する差別問題、障害者に対する偏見、高齢者や子どもに対する虐待問題、職場等におけるセクハラ問題、学校での児童・生徒間のいじめ問題など、多種多様の人権侵害が起こっております。

  これらの問題を防止するためには、前記2つの心構えを、幼児教育の段階から、また成長してからも、いつも身に付ける努力をすることが重要です。言ってみれば「自分がされて嫌なことはしない、決められたルールを守る」、これほど分かりやすいことはないのですが、まさに「言うは易く、行うは難し」であり、家庭でも、学校でも、地域でも、職場でも、この心構えを身に付けさせることに真剣に取り組む努力を続けることこそが、人権意識を高めることになると思います。

 このことは、これまで前5回で述べてきた相続問題における「思いやりの心」として遺言公正証書の必要性についても言えることです。

  1. 子のない夫婦で、夫がほとんどの財産を所有している場合、夫は、自分の死後妻が相続問題で困ることがないか、
  2. 跡取りに自分の死後のことを託すとしながら、そのままにして自分が亡くなると跡取りが苦労しないか、
  3. 判断能力を失った人、行方の分からない人、外国で永住する人が相続人の1人にいる場合、自分が亡くなった後の相続問題で困ることはないか、

これらのことについても、先に述べた人権問題の発生を防ぐための「思いやりの心」や「事実関係を正しく理解し、法的ルールを踏まえて行動する心」の必要性を痛感します。そして、その場合の切り札とも言える「遺言公正証書」についてよく知ること、が紛争防止の安心につながることを、多くの方々に知ってほしいと思います。
 平成13年から続けている日田公証役場における「無料日曜遺言公証法律相談」は、市民の方々が、法律を知らないために損をしない、困らないために行っております。(緊急性のある場合は、平日にも無料・予約制で行っております。)ので、ご利用いただきたいと思います。
(おわり)