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通巻29号 平成19年7月15日発行 |
「児童への虐待」や「配偶者からの虐待(ドメスティックバイオレンス・DV)」と同様、高齢者に対する虐待も、全国的に大きな問題となっていますが、平成18年4月1日から「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。
「高齢者虐待なんて他人事」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、高齢者虐待は、介護者の介護負担や家族関係上の問題など重なった場合におこりやすいと言われ、決して他人事ではありません。
皆さんで高齢者虐待について考え、予防について考えてみましょう。
高齢者の世話をしている家族、親族、同居人や、養介護施設従事者等(その方に携わっている医療機関や介護サービス事業者など)によって、高齢者に加えられた行為で、高齢者の心身に深い傷を負わせ、高齢者の人権を侵害する行為のこと。
身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行をいいます。
叩かれたり、殴られたり、強くつかまれたり、つねられたり等の暴行を受け、傷跡等が見られる場合や、意思に反して身体拘束をされた場合などを指します。
著しい暴言、著しく拒絶的な対応、その他心理的外傷を与える言動をいいます。
言葉による暴力(侮辱・脅迫など)や、家庭内で無視され心理的に不安定な状態などを指します。
高齢者の財産を不当に処分すること、その他不正に財産上の利益を得ることをいいます。
高齢者名義の不動産や預貯金を無断で処分される、年金などの現金を渡されない、取り上げて使用されるなど、経済的な不安感を与えられた場合を指します。
わいせつな行為をすること、またはさせることをいいます。
性的な暴力またはいたずらを受けたと見られる場合や夫婦間の強制的な行為も含まれます。
治療を受けさせない、食事が準備されない、火気器具などの使用制限や戸外へ閉め出すなど、健康の維持、生活への援助がされていない場合などをいいます。
◆ひとつでもあてはまる場合は、市役所、地域包括支援センター、社協等へご相談下さい
4.高齢者虐待はどうしておこるのでしょう?様々な要因が絡み合って虐待が起こっていると考えられます。
○介護疲れやストレス○経済的に苦しい
○高齢者本人や虐待者の性格○家族間の人間関係等
高齢者虐待は身近に起こりうる問題です。高齢者や家族のちょっとした変化に気づき、みんなが声かけをし、支え合うことが虐待の防止になります。
◎高齢者の介護は、家族だけで頑張らないで
介護保険サービスや介護保険外の福祉サービスなどを上手に使って、介護負担を減らしましょう。
◎家族で介護について話し合いましょう
介護を介護者一人で抱え込まず、無理しない方法を家族で話し合いましょう。
◎地域での見守りと声かけを
地域に高齢者や介護をしている家族があったらぜひ声かけをしましょう。介護者は、介護に対する話を誰かに聞いてもらうだけでも、介護負担が減ることもあります。
◎地域で「何か心配」「気になる」といったことがあったら、関係機関に相談をしましょう
虐待は閉ざされた空間の中で行われるため、発見が難しく、また、発見者一人ではその対応が難しいと言われています。ご近所の方等で、「何か心配がある」「○○さんが気になる」といったことがありましたら、地域包括支援センター(℡:0943-75-4105)、うきは市役所(℡:0943-75-3111)、うきは市社会福祉協議会(吉井事務所℡:0943-76-3977・浮羽事務所℡:0943-77-8351)までご相談下さい。