社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 うきはししゃかいふくしきょうぎかい
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通巻30号 平成19年8月15日発行

特集!悪質商法にご用心!!

高齢者をターゲットにした訪問販売等の被害が増加を続けています。国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられた相談のうち、契約者が70歳以上の相談件数は毎年増加し、2006年度は約13万件に達しています。

高齢者は3つの大きな不安「お金」「健康」「孤独」を持っていると言われています。悪質業者は、言葉巧みにこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、年金・貯蓄などの大切な財産を狙っています。

こうした被害に遭わないためには、皆さんで悪質商法について学んで、予防について考えてみましょう。

1.悪質商法には、こんな手口があります。

悪質商法には次のような手口があります。トラブルに遭わないためには、きっぱりと断ることが重要ですが、相手の手口を知ることも強力な武器となります。

点検するといって、「瓦がずれている」「床下の湿気が強い」「布団にダニがいる」などど、不安をあおって契約を勧めます。
■契約を急がせる業者は危険です。地元の業者などに相談し、十分比較した上で契約しましょう。

特設即売会場に人を集め、「ほしい人は手をあげて」と言って日用品などを安い値段で販売し、得した気分にさせて競争意識を煽り、最後に高額な商品を売りつけます。
■安易にそうした会場に行かないようにしましょう。

買ってもない商品の代金を請求されたり、身に覚えのない借金の取り立てをされたりします。
■身に覚えのない請求ハガキや手紙が送りつけられても払う必要はありません。また、不用意に請求先に連絡をとならいようにしましょう。

「消防署から来ました」と消防署員などを装って住宅用火災警報機の設置を迫り、不当に高額な商品を売りつけます。
■消防署員が住宅用警報機を販売することはありません。設置については一定の猶予期間があるので設置を急がせる業者は危険です。

2.それでも悪質商法に引っかかってしまったら…。

訪問販売や電話勧誘販売などで3,000円以上の契約をした場合

◎8日以内なら解除できます

クーリング・オフができる旨記載した契約書を交付された日を含めて8日間は、無条件で契約を解約できます。一切の金銭負担も解約理由も必要ありません。

◎解約の通知は必ず書面で!

電話では証拠は残りませんので、必ず郵便局で「配達記録郵便」で出しましょう。
クレジット契約の場合は、クレジット会社へも書面を送りましょう。

※はがきの表裏をコピーし、配達記録郵便の受領書と一緒に保管しましょう。

3.あなたの財布を守る秘訣とは?

誘い文句にのせられないで
家の戸、財布にしっかり鍵かけて
不審な人には注意して
お断り上手になりましょう
まずは、家族や消費生活センターに相談
もしもの時に備えて、成年後見制度を利用
留守番、一人暮らしこれで安心

4.地域の見守りで高齢者等の悪質商法による被害を防ごう!

地域には、こうした悪質商法の被害にあっているにも関わらず、そのことに気づいていない方もおられます。特に高齢者だけの世帯や1人暮らしで家に閉じこもりがちの方は、被害が拡大する可能性もあるので、周りが注意をして見守ってあげることが被害の防止のためにも大切です。

ご近所の方の見守り声かけ活動が、被害の早期発見や防止につながります。隣のお宅に行ったとき、「本人の様子がおかしい」「知らない車が駐まっていて、どこかの業者業者が出入りしているようだ」「家財道具などが増えている」などの変化があれば、悪質商法の被害にあっていないかを確認し、もし被害にあっている場合は、すぐに社会福祉協議会や地域におられる消費生活アドバイザー、消費生活センター等にご相談下さい。

★連絡先
うきは市社会福祉協議会
吉井事務所 ℡:0943-76-3977 浮羽事務所 ℡:0943-77-8351
久留米市消費生活センター ℡:0942-30-7700
(久留米市諏訪野町1830-6 えーるぴあ久留米内)