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通巻39号 平成20年5月15日発行 |
先月号で、支援が必要な高齢者世帯への火災警報器設置をお伝えしましたが、火災警報器は、皆さんのお宅にも設置することが義務づけられ、平成21年5月31日までが猶予期間となっています。
設置箇所は寝室です。猶予期間までに各自で取り付けて頂きますようお願いします。
なお、これに便乗する悪質な訪問販売が既にうきは市に来ているそうですので、騙されないようにくれぐれもご注意下さい。
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火災警報器は、お近くの電気店や量販店で販売されています。取り付けも、ドライバーでねじ止めできますので、不審な販売員はお家に上げないようにして下さい。また、ご近所の方にも、注意を促すようにお願いします。