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通巻5号平成17年7月15日発行 |
今月は、障害者自立支援法案についてと吉井地区の日帰り旅行についてのお知らせです。
現在、障害者への福祉サービスや公費負担医療等については、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法など、障害者種別ごとに異なる法律に基づいて提供されていますが、障害者自立支援法という共通の制度の下で、一元的に提供しようとする仕組みが、「障害者自立支援法案」です。法案の概要は左記のとおりです。
(1)給付の対象者
・身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児
(2)給付の内容
・ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の「介護給付費」及び自立支援(リハビリ等)、就労移行支援等の「訓練等給付費」(障害福祉サービス)
・心身の障害の状態の軽減を図る自立支援医療(公費負担医療)等
(3)給付の手続き
・給付を受けるためには、障害者または障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定を受ける必要があること。
・障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。
・障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の9割を支給すること。(残り1割は自己負担。利用者負担額は、所得等に応じて上限あり。)
(4)地域生活支援事業
・市町村又は都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等)等に関すること。
まだまだ、国会で審議中で、概要しか分かっていないところが現状です。
このような中、東京では障害者による緊急大行動が行われ、主な要望として、
1.「応益負担」(原則1割負担)の前に本格的な所得保障を。
2.重度障害があっても地域で暮らせるホームヘルプやガイドヘルプを。
3.当然のコミュニケーション保障として手話通訳を。
4.受けやすい障害者医療制度をそのままに。
など6項目が掲げられています。
障害者自立支援法案については、新しい情報が入り次第、身障会通信でお知らせいたします。
吉井地区の日帰り旅行が左記の通り行われます。お申し込みは、各区の連絡員さんまでお願いいたします。
1.日時
平成17年8月31日(予定)
2.集合場所
福祉センターふれあい荘
3.出発時間
午前8時30分(時間厳守)
4.内容
武雄北方高野寺(説法)→有田ポーセリングパークのんのこの郷(酒造場見学・試飲及びバイキング昼食)→佐賀城本丸歴史館見学
□連絡・問い合わせ先□
うきは市社会福祉協議会内
℡76ー3977