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通巻60号 平成22年2月15日発行 |
世界的な経済不況の煽りを受けて、うきは市でも、失業や解雇や事業延期などの、経済不活性状況になり、日々の生活や子どもの学業費についてもままならないご家庭が増加しているようです。
社会福祉協議会には、低所得者や高齢者、障害者、失業者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として「生活福祉資金貸付制度」があります。
この生活福祉資金という貸付け制度は、福岡県社会福祉協議会を実施主体として、市町村の社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
貸付け対象は、低所得世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯といった「世帯」を単位に行われており、それぞれの世帯の状況と必要に合った資金、例えば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等を借り受けることができます。
また、この制度では、生活福祉資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すために、さまざまなお手伝いをしています。
福祉の貸付制度だからといって、無制限に貸付が出来るわけではありません。もちろん、他の金融機関のような審査がありますが、貸付の対象となる世帯は、おおむね市町村民税非課税の世帯もしくは、昨今解雇など職を失った方で、失業保険の受給が終了した方になります。
すでに借金(サラ金など)を有しておられる方の場合は、貸付金がそのまま借金返済に充てられることが予想されますので、基本的には生活費などの貸付は受け付けられません。しかし、借金をそのままにしておくと、利息がかさんでさらに状況が悪化する恐れがありますので、まずは借金を清算するための、弁護士費用等の貸付は受けることが出来ます。また、電気、ガス、電話、水道などの料金滞納で、基本的な生活が困難になっている場合は、公共料金滞納分の貸付が受けられることもあります。
このほかに社協では、弁護士無料法律相談が月1回あります(予約制)。また、急ぎの場合には、最寄りの法律相談機関をご紹介致します。
貸付等の条件などを簡単にご説明しましたが、経済的な面で著しい悪化が見られ、自力ではなかなか改善が難しいとお思いの方は、是非一度お電話下さい。
直接お越し頂いても構いませんが、担当者が不在の場合がありますので、なるべく相談のご予約を頂きますようお願い致します。
ご相談頂きました内容につきましては、貸付制度に該当するしないに関わらず、何か最善の手だてがないのかを一緒に考えさせて頂きます。一人でお悩みにならずに、まずはご連絡下さい。