通巻39号:平成20年5月1日発行
◇各地区で委嘱状交付式が開催されています。
◇民生委員福祉委員懇談会
◇あなたの活動支えますボランティア活動保険
4月下旬から5月上旬にかけて、うきは市内の各校区にて、福祉委員の委嘱状交付式が開催されています。福祉委員は行政区の推薦を経て、うきは市社会福祉協議会会長が委嘱するもので、今年度より福祉委員になられた方につきましては、委嘱状を交付しています。
現任の方、新しく福祉委員になられた方、初めて顔合わせる場でもあり、社協からも福祉委員の活動についてお話をさせて頂きました。
福祉委員の活動ってどんなこと?
他の地域ではどういう活動しているの?とまだわからない事が多いと思います。この毎月発行しています福祉委員のかわら版では、福祉委員の活動に関する事について情報提供を行い、皆さまの活動の参考になるようにしていきたいと思いますので宜しくお願いします。
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| 上記の写真は、委嘱状交付式の様子です。浮羽町域では、各ふれあいセンター主催により福祉委員会が行われ、ふれあいセンターの組織・規約の説明、役員の紹介などが行われています。また、今年度より吉井町域でも公民館が設立されていますので、各校区別に福祉委員会議を実施することとなりました。 | ||
日頃より地域の福祉活動推進のために、民生委員、福祉委員さんがお互いに協力して活動して頂いているかと思います。
民生委員は、一人で複数行政区を受け持っていますので、全てのことを把握するということは難しいものです。
そういう時に、身近な存在である福祉委員さんが、ちょっと心配だなと思うところを少し気にかけて、声かけや話し相手になっていただけると、困った時や相談ごとがあるときなど民生委員さんに繋げることが出来るかと思います。そのためには、お互いに顔見知りであることが大事ですよね。情報交換の場として、年度初めだけではなく、日頃からそういう機会を作って頂きたいと思います。
委嘱状交付式の際に、簡単ではありますがご説明したとおり、社協では福祉委員の方に安心して地域福祉活動に取り組んで頂けるよう福祉ボランティア活動保険に加入しています。
この「ボランティア活動保険」は、ボランティア活動中におこる様々な事故に対する備えとして無償で活動するボランティアの方々を補償する保険です。今後、福祉委員の方々がよりあい活動や声かけ訪問活動等実施される中で、万一事故など起こった場合どうすればいいのか、何が対象となるのか具体的にご紹介します。
①グループの会則に則り企画、立案された活動であること
②社会福祉協議会に届け出た活動であること
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること(福祉委員活動)
のいずれかに該当する活動。
◇自発的な意思による活動とは考えがたいもの(例:学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動、免許・資格取得のための活動)
◇PTA、自治会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動(例:自治会等の懇親会、レクリエーション活動)
◇有償のボランティア活動(交通費、昼食代、活動のための原材料費の支給については無償とみなします。)
◇保険上免責となっているボランティア活動
◆活動には、活動のための学習会または会議等も含みます。
◆活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。
(ただし、通常の往復経路であること)
自宅以外の場所から出発する場合は、その場所と活動場所の途上となります。
◆熱中症も補償の対象となります。
①「傷害事故」 ②「賠償責任事故」があります。
①傷害事故
・被保険者または保険金受取人の故意による事故
・自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転による事故
・心身喪失による事故
・むちうち症または腰痛で他症状のないもの
②賠償事故
・被保険者の故意による事故
・被保険者心身喪失に起因する事故
・同居の親族に対する事故
☆自動車による事故は、加入者自身の傷害のみが対象となり、対人・対物等の賠償事故については対象と成りません。(自動車保険での対象となります。)
事故が発生した場合は、応急処置などの必要な対応を行い、すみやかに社会福祉協議会へ連絡して下さい。保険会社へ事故報告を行いますので次の事を報告して下さい。
①傷害事故
□ケガをした方の氏名、住所、連絡先
□事故の起こった日時、場所
□事故の原因、状況
□ケガの程度
□病院名
②賠償事故
□加害者の氏名、住所、連絡先
□事故の起こった日時、場所
□事故の原因、状況
□相手の氏名、住所、連絡先
□ケガの程度、病院名(対人事故)
□傷害の程度(対物事故)
30日以内に連絡がない場合には、保険金が支払われないことがあります。また、賠償事故の場合、示談に際して保険会社の承認が必要となりますので、必ず事前にご相談下さい。※「ボランティア活動保険の手引き」引用